働き方改革推進支援助成金

こんなときに活用できます

1.時間外労働の削減や休日を増加したとき

2.社員の生活時間や睡眠時間を確保したとき

3.労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組んだとき

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革

働き方改革推進支援助成金とは、働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成する制度であり、労働時間改善、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルやテレワークの導入促進を目的とした制度です。成果目標を達成するために行った取り組みに対し、かかった費用が助成対象となります。

  • 各コースによって対象となる取り組みは異なります。

各コースの対象条件

①労働時間短縮・年休促進支援コース(令和5年度)

内 容
時間外労働の削減や休日を増加したとき

労災保険に加入している中小企業であること

年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること

次のいずれかの成果目標に取り組む会社であること

  1. 令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上または5%以上で行うことを成果目標に加えることができます。

上記の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して以下の取組を実施すること

いずれか1つ以上実施すること

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

過去の導入事例にはこのようなものがあります

食器洗浄機、POSレジ、清掃ロボット、包装機器、ベルトコンベア、電動式ベッド 等

  • 過去に認められたものが今年度も認められる保証はありません。

②勤務間インターバル導入コース(令和5年度)

内 容
社員の生活時間や睡眠時間を確保したとき
働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは?

この助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までに一定時間以上の休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、0時以降の残業を禁止し、かつ0時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該社員について勤務間インターバルを導入しているものとします。
なお、平成31年4月から制度の導入が努力義務化されました。(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)

労災保険に加入している中小企業であること

36協定を締結しており、原則として過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること

年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

次のアからウのいずれかに該当する事業所があること

新規導入‥勤務間インターバルを導入していない事業所

適用範囲の拡大‥既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業所であって、対象となる社員が当該事業所に所属する社員の半数以下である事業所

時間延長‥既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業所

勤務間インターバルの導入に伴い、就業規則等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修、社員への研修、外部専門家によるコンサルティング、人材確保の取組、労務管理用ソフトウェア・機器の導入•更新、勤務間インターバル導入のための機器等の導入

〈成果目標〉:達成する事項

以下「ア、イ、ウ」のいずれかを達成すること

  • 過半数社員への ア「新規導入」 、 イ「適用範囲の拡大」
  • 2時間以上休息時間を延長して、9時間以上とする ウ「時間延長」

上記の成果目標に加えて、対象労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。


③労働時間適正管理推進コース(令和5年度)

内 容
労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組んだとき

労災保険に加入しており、36協定を締結している中小企業

年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

労務管理担当者に対する研修、社員に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入•更新、労働能率の増進に資する設備・機器などの導入•更新などに取り組むこと

  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 

次の1~3のすべての目標達成を目指して取り組むこと(成果目標)

  1. 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成·管理·保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること
  2. 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5 年間保存することを就業規則等に規定すること
  3. 「労働時間適正把握ガイドライン」に係る研修を社員および労務管理担当者に対して実施すること

上記の成果目標に加えて、対象労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

④適用猶予業種等対応コース

内 容
令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用される業種において、時間外労働の削減や勤務間インターバル制度の導入、週休2日制の推進等に向けた環境整備に取り組んだとき

労災保険に加入している中小企業であること

年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること

常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の

  1. 建設業
  2. 運送業
  3. 病院等
  4. 砂糖製造業

下記の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して取組を実施すること

  1. (1) 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)
    (2) 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(病院等が選択可能)
  2. 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
  3. 全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可能)
  4. 医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
    (1) 労務管理体制の構築等
     ア. 労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
     イ. 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備を行うこと(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
     ウ. 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること
    (2) 医師の労働時間の実態把握と管理
     ア. 労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
     イ. 医師の勤務計画を作成すること
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助成額

①労働時間短縮・年休促進支援コース

  成果目標 上限額 補助率
1 時間外労働月60時間以下 現36協定の時間外労働月80時間超 200万円 3/4(※)
2 現36協定の時間外労働月60時間超 150万円
3 時間外労働月60時間超
80時間以下
現36協定の時間外労働月80時間超 100万円
4 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入 25万円
5 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇の規定の1つ以上を新たに導入 25万円
  • 30人以下の会社で、労働能率の増進に資する設備・機器華の経費が30万円を超える堤合は、4/5となります。

賃金加算

賃金を3%以上増額した場合、加算があります。最大240万円。

常時使用する労働者数が30人を超える中小企業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)

②勤務間インターバル導入コース

  「新規導入」 「適用範囲の拡大」「時間延長」
休息時間数 補助率 上限額 補助率 上限額
9時間以上11時間未満 3/4(※) 80万円 3/4(※) 40万円
11時間以上 3/4(※) 100万円 3/4(※) 50万円
  • 30人以下の会社で、労働能率の増進に役立つ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、補助率、4/5となります。
  • 賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算されます。引き上げ人数は30人を上限とします。

常時使用する労働者数が30人を超える中小企業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)

③労働時間適正管理推進コース

成果目標の達成状況に応じて、対象となる取り組みに要した経費の一部を支給します。

助成額 成果目標達成時の上限額
I、IIのいずれか低い額 Ⅰ. 上限額および賃金引上げ達成時の加算額の合計額
Ⅱ. 対象経費の合計額×3/4(※)
100万円
  • 30人以下の会社で、労働能率の増進に役立つ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、対象経費の合計額×4/5となります
  • 賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算されます。引き上げ人数は30人を上限とします。

常時使用する労働者数が30人を超える場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

④適用猶予業種等対応コース

取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

以下のいずれか低い方の額
 Ⅰ. 成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
 Ⅱ. 対象経費の合計額×補助率3/4

【Ⅰの上限額】

〇成果目標1(1)達成時の上限額

  成果目標 上限額
1 時間外労働月60時間以下 現36協定の時間外労働月80時間超 250万円
2 現36協定の時間外労働月60時間超 200万円
3 時間外労働月60時間超
80時間以下
現36協定の時間外労働月80時間超 150万円

〇成果目標1(2)達成時の上限額

  成果目標 上限額
1 時間外労働月80時間以下 現36協定の時間外労働月100時間超 250万円
2 現36協定の時間外労働月90時間超 200万円
3 現36協定の時間外労働月80時間超 150万円

〇成果目標2達成時の上限額

助成額 上限額
1日増加ごとに 25万円 100万円

〇成果目標3達成時の上限額

  「新規導入」 「適用範囲の拡大」「時間延長」
休息時間数 上限額 上限額
9時間以上11時間未満 100万円 50万円
11時間以上 150万円 75万円

〇成果目標4達成時の上限額

上限額
50万円

常時使用する労働者数が30人を超える中小企業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)