雇用調整助成金
事業縮小のため、社員を休業・教育訓練・出向をさせたとき
雇用調整助成金とは
雇⽤調整助成⾦とは、景気の変動により事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して⼀時的に休業等を⾏い、労働者の雇⽤の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業⼿当等の⼀部(⼀定の要件を満たす場合は全部)が国によって 助成される制度です。常時存在している助成金であり、随時、申請は可能です。
在職者によるリスキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、見直しが行われます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置は令和5年3月31日に廃止されております。
また、雇用保険の被保険者ではない労働者の休業に対する「緊急雇用安定助成金」も令和5年3月31日に終了しております。
対象条件
次の条件を満たす会社であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 景気の変動、産業構造の変化などによる経済上の理由により事業活動の縮小※1を迫られた会社
休業・教育訓練または出向を行い、休業手当や賃金を支払うか、出向元会社が賃金の一部を負担していたこと
休業・教育訓練または出向について労使間の協定によるものであること
休業、教育訓練または出向の実施が、事前に都道府県労働局に届け出られたものであることまたは出向について労使間の協定によるものであること
次のアとイの両方を満たすこと
- ア:売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること
- イ:雇用保険被保険者数および受け入れている派遣社員数の最近 3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ 6 人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ 4 人以上増加していないこと
※1事業活動の縮小とは?
売上高または生産量の最近3か月間の月平均値が前年同 期比10%以上減少していること
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助成額(令和6年4月1日以降に開始する対象期間から適用)
「累計支給日数(判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数)が30日に達した判定基礎期間」までは下記の通りです。
休 業 | 教育訓練 | 出 向 | |
---|---|---|---|
受給金額 | 厚生労働大臣が定める1方法により算定した額 ×下欄の助成率 |
出向元会社の負担額×下欄の助成率 | |
助成率 | 中小企業2/3(大企業1/2) | ||
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1日1人当たり1,200円 | ||
期間 | ・1年間で最大100日分まで ・3年間で最高150日分まで |
1年間を限度 |
累計支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の期間からは、支給日数と教育訓練実施率(休業等の延日数のうち教育訓練を実施した日数の割合)により、助成率と加算額が下記の通り変更となります。
教育訓練実施率 | 企業規模 | 助成率 | 教育訓練加算額 |
---|---|---|---|
1/10未満 |
中小企業 大企業 |
1/2 1/4 |
1,200円 |
1/10以上1/5未満 |
中小企業 大企業 |
2/3 1/2 |
|
1/5以上 |
中小企業 大企業 |
2/3 1/2 |
1,800円 |
[残業相殺]
- 休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
- 令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、残業相殺は行いません。
[支給対象となる教育訓練の見直し]
雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練の要件が再整理され、職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的とするものが対象となり、その中でも事業所内で実施するもの(例:事業所内に外部講師を招き行う講習)と、事業所外で実施するもの(例:業務で必要となる免許取得のための講習等)に分けられました。
また、下記の支給対象とならない教育訓練にご注意ください。
支給対象とならない教育訓練
次に該当する教育訓練は、支給対象となりません。
- 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
- 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(法令の遵守のために、必要な知識の習得を目的とするものは除く)
- 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(イベント、懇親会 等)
- 通常の生産・事業活動と区別がつかないもの(自社の商品知識研修、QCサークル 等)
- 教育訓練の実施状況が確認できないもの(自習やビデオ等の視聴 等)
- 新たに雇い入れた者に実施されるもの(新規採用者を対象とする入社時研修 等)
- 法令で講習の受講が義務づけられているもの(労働者が資格の取得・更新するための法定講習である場合を除く)
- 教育訓練実施期間中に業務が行われるもの(教育訓練の時間と区別可能な形で行われる場合を除く
- 教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、実務経験又は経歴を有する指導員又は講師により行われないもの
- 再就職の準備を目的とするもの
- 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの
- 海外で実施するもの
- 技能実習生に実施するもの