雇用調整助成金

こんなときに活用できます

事業縮小のため、社員を休業・教育訓練・出向をさせたとき

雇用調整助成金とは

雇⽤調整助成⾦とは、景気の変動により事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して⼀時的に休業等を⾏い、労働者の雇⽤の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業⼿当等の⼀部(⼀定の要件を満たす場合は全部)が国によって 助成される制度です。常時存在している助成金であり、随時、申請は可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置は令和5年3月31日に廃止されております。
また、雇用保険の被保険者ではない労働者の休業に対する「緊急雇用安定助成金」も令和5年3月31日に終了しております。

対象条件

次の条件を満たす会社であること

  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. 景気の変動、産業構造の変化などによる経済上の理由により事業活動の縮小※1を迫られた会社

休業・教育訓練または出向を行い、休業手当や賃金を支払うか、出向元会社が賃金の一部を負担したいたこと

休業・教育訓練または出向について労時間の協定によるものであること

令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、計画届の提出は不要

休業、教育訓練または出向の実施が、事前に都道府県労働局に届け出られたものであることまたは出向について労時間の協定によるものであること

次のアとイの両方を満たすこと

  • :売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること
  • :雇用保険被保険者数および受け入れている派遣社員数の最近 3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ 6 人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ 4 人以上増加していないこと

※1事業活動の縮小とは? 

売上高または生産量の最近3か月間の月平均値が前年同 期比10%以上減少していること

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助成額

  休 業 教育訓練 出 向
受給金額 厚生労働大臣が定める1方法により算定した額
×下欄の助成率
出向元会社の負担額×下欄の助成率
助成率 中小企業2/3(大企業1/2)
教育訓練を実施したときの加算(額) 1日1人当たり1,200円
期間 ・1年間で最大100日分まで
・3年間で最高150日分まで 

1年間を限度

[残業相殺]

  • 休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
  • 令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、残業相殺は行いません。