お知らせ ホーム お知らせ 手続に“通帳コピー添付“が不要になりました! 手続に“通帳コピー添付“が不要になりました! 2021.08.02 お知らせ これまで育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請にあたっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」の提出が必要でした。 令和3年8月1日以降、原則、これが不要となります。 紙面で申請する場合には、引き続き提出が必要です。 雇用継続給付等の申請を行う事業主等 (PDF) この記事をシェアする Facebook Twitter LINE マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります! 日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください