お知らせ

手続に“通帳コピー添付“が不要になりました!

これまで育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請にあたっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」の提出が必要でした。

令和3年8月1日以降、原則、これが不要となります。

  • 紙面で申請する場合には、引き続き提出が必要です。

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