法改正情報

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

所得税法施行令の一部改正が公布され、自動車や自転車などの交通用具で通勤する従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日施行、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

注意点としては、4月1日に遡りますので、改正前に非課税限度額を超える通勤手当を支払っていた従業員に対しては、年末調整で調整する必要があります。

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