お知らせ

雇用調整助成金の特例措置の経過措置及び緊急雇用安定助成金について

雇用調整助成金の特例措置の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。

令和5年4月1日以降の休業等(令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等。以下同じ。)については支給要件を満たせば通常制度を利用可能です。

雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了しました。

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