被扶養者の認定における年間収入の判断基準と実務上の注意点
協会けんぽや健康保険組合などのいわゆる健康保険では、「被保険者本人」と「被扶養者」(被保険者の親族等で要件を満たす方)が、保険の給付を受けられます。
被扶養者と認定されるための要件はいくつかありますが、その一つに『収入の基準』があります。
令和8年4月から、この『収入の基準』の考え方が変更になるので、本コラムではその変更点と、今後必要となる対応についてお伝えしていきます。

その他の2026年度法改正はこちらをご覧ください。

● 対象者
今回対象となるのは、年金収入や事業収入の無い、給与収入のみを受ける方で、被扶養者になろうとする方(認定対象者)、またはすでに被扶養者になっている方です。
被扶養者の認定において、認定対象者の年間収入が130万円未満(※1)というのが要件にあります。
この年間収入の判断をどのようにするか、という点が変更となります。
- 1 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満

● 変更点
これまでは、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから、『今後1年間の収入見込み』を推測するものとされており、ここには残業代の実態や見込み金額も含むため、判断が難しい部分がありました。また、保険者による判断の違いもあり、実務上の対応で悩む部分がありました。
令和8年4月からは、この取り扱いが整理され、『労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入』が 130 万円未満(※1)であれば要件を満たすこととなり、ここには、『労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等』(以下、「臨時的な残業代」)は含めず判断できることとなりました。
これにより、以前に比べ客観的な情報をもとに明確に被扶養者に該当するか否かを判断できるようになりました。この判断を正しく行うために、今後「労働条件通知書」等において、労働契約内容を詳しく明示し、年間収入が算出できるようにしておくことが求められます。
また、すでに被扶養者になっている方も、認定から2年目以降、少なくとも年1回、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認する必要があります(保険者(協会けんぽや健康保険組合)から被保険者の勤務先へお知らせがあります)。この確認も、認定と同様に労働条件通知書等で確認することで実施することとされています。ただし、この場合にはその時点の最新の情報が記載された労働条件通知書等の提出が必要となります。
- 1 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
| 令和8年3月迄 | 残業代の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定(過去の収入や現時点の収入より算定)但し、一時的な収入変動により超過した場合は事業主証明により扶養認定を維持 |
| 令和8年4月から | 労働条件通知書や雇用契約書の記載内容により、契約上見込まれる収入により判定 |
【注意:被扶養者になるための収入要件には変更はありません。】

● 労働契約内容の明示
令和8年4月以降の判定で用いる『労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入』とは、労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含みます。
認定対象者(被扶養者)における上記年間収入額を、被保険者の勤務先の担当者は確認する必要がありますが、その際には労働条件通知書等、労働契約の内容が確認できる書類をもって確認を行います。
認定対象者(被扶養者)の勤務先の担当者は、労働契約内容が分かるように労働条件通知書等を作成し、認定対象者(被扶養者)から被保険者側の勤務先に渡してもらいます。
具体的には、「時給」「労働時間」「日数」等を明示し、年間収入見込み額を計算できるような状態にする必要があります。ここには臨時的な残業代は含める必要はありません。
例えば、以下のように明示し、要件を満たすかどうかを判断します。
【労働条件通知書等の労働契約内容】
・時給:1250円
・所定労働日・時間:週3日、1日6.5時間
【年間の見込み収入金額】
1250円/時間 × 6.5時間/日 × 3日/週 × 52週/年=1,267,500円
⇒130万円未満なので要件を満たす

● 給与収入のみである申立て
先に「●対象者」でお示しした通り、今回対象となるのは、年金収入や事業収入の無い、給与収入のみを受ける方です。
そのため、「労働契約内容をもって年間収入を判定し、被扶養者認定を受ける」際には、認定対象者が「給与収入のみを受ける方」である旨、申立てをする必要があり、その方法は以下の2通りあります。
①健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載
②健康保険被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付
また、すでに被扶養者になっている方の認定適否の確認の際にも、同様に給与収入のみである申立てが求められます。
注意点
臨時的な残業代について、例えば「毎月必ず20時間の残業が発生する」ことが労働契約内容から明らかな場合は、「臨時的」とはみなされず、年間収入に含めて計算すべき対象となるため、注意が必要です。
給与収入以外に、事業収入や年金収入などの収入がある場合は、年間収入の判定は従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書などにより、年間収入を判定することとなります。
労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)には、労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書などにより年間収入を判定することとなります。

労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書などにより、年間収入を判定することとなります。
すでに被扶養者になっている方の認定適否の確認の結果、臨時収入によって結果的に年間収入が 130 万円(※1)以上となった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
一方で、臨時収入の支給を前提として、労働条件通知書等で賃金や労働時間を不当に低く記載していたことが判明した場合等に、この臨時収入によって実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲(※2)を超えて 130 万円(※1)を 大きく上回っていることが判明した場合には、被扶養者の認定を取り消すこととなります。
すでに被扶養者になっている方の認定適否の確認の結果、認定時には瑕疵がない場合で、認定時以降、恒常的な時間外労働があり年間収入が 130 万円以上であったことが判明し、その超過額が社会通念上妥当である範囲(※2)を超えると判断される場合にはこの確認を行った日以降で扶養削除の届出が必要となります。一方で、認定時に瑕疵があった場合は認定時に遡り削除の届け出をする必要があります。
- 1 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
- 2 社会通念上妥当である範囲は、
・仮に具体的な金額を設定した場合、当該金額が新たな「年収の壁」となりかねないこと
・社会通念上妥当とは、社会一般に通用している常識や見解に照らして妥当という意味であり不変的なものではないこと
・ 当該臨時収入が、恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等による場合もある等、金額のみでは判断が困難であることから一律の金額や基準は明らかにされていない


今回の改正により、労働条件通知書の重要性がこれまで以上に高まります。ぜひこの機会に、社内の労働条件通知書を全面的に見直していただき、「現在の契約内容は実態と合っているか」「年間収入が算出できる記載になっているか」という視点で、早めの点検と整備を進めていきましょう。
