有休について② ~計画有休で取得率アップ~
年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として法律で定められた休暇であり、原則、本人の希望する日に申請して取得することができます。
しかし、職場の環境によって取得が難しい、請求することにためらいがある等の理由により、有給休暇取得はなかなか進まず、取得率の向上が課題となっています。
これらを受け2019年4月には労働基準法が改正され、年5日の有給休暇の取得が義務化されるなど、有給休暇取得促進に向けての対策が打たれています。


年5日の有給休暇取得義務とは?
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の有休を取得させることが使用者の義務となっています。
義務となる年5日の取得には、次の3つの方法があります。
1. 使用者による時季指定
従業員ごとに有休を付与した日から1年に5日、使用者が時季を指定して有給休暇を取得させます。このときに使用者は必ず従業員の意見を聴き、できるだけ従業員の希望に沿った時季になるようにしなければなりません。
2. 従業員自らの申請・取得
従業員自身が希望する時季に申請し、年に5日取得します。
3. 計画的付与制度の利用

有給休暇の計画的付与とは?
前述の年5日の有休取得を確実に行う方法として、「年次有給休暇の計画的付与制度」があります。年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
「計画年休」「計画有休」とも呼ばれます。
例1 年次有給休暇の付与日数が10日の労働者
| 5日 | 5日 |
|---|---|
| 事業主が計画的に付与できる | 労働者が自由に取得できる |
例2 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者
| 15日 | 5日 |
|---|---|
| 事業主が計画的に付与できる | 労働者が自由に取得できる |
- 前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数が計画的付与の対象となります。
- 計画的付与で従業員が取得した日数については、事業主の指定する5日(前述1)から除くことができます。
- 付与される有給休暇のうち少なくとも5日間は、労働者が自由に取得できるものでなければなりません。

計画的付与制度の3つの方法
1. 企業または事業場全体の休業による一斉付与方式
全労働者に対して同一の日に一斉に年次有給休暇を付与する方法です。
工場や製造部門のなど、操業を止めて全労働者を休ませることのできる企業や事業場で活用されています。
2. 班・グループ別の交代制付与方式
班・グループ単位で交替で年次有給休暇を付与する方法です。
流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業や事業場で活用されています。
3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇を付与する日を個人別に計画表に基づいて決める方法です。
夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など労働者の個人的な記念日を優先的に充てるケースがあります。
夏季・年末年始休暇の前後に計画有休を組み合わせたり、ゴールデンウィークや飛び石の連休の間の平日に計画有休を充てて、大型連休にすることも可能です。

計画的付与制度を導入するには
年次有給休暇の計画的付与制度を導入するには、就業規則による規定と労使協定の締結が必要です。
就業規則による規定
まず就業規則に年次有給休暇の計画的付与について定めることが必要です。
具体的には、
「労働者代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
といった内容の規定を設けます。この“労働者代表との書面による協定”が該当の労使協定となります。
労使協定の締結
労使協定で定める主な内容は、以下の通りです。
① 計画的付与の対象者
計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業に入ることが分かっている者や、定年などあらかじめ退職することが分かっている者については、労使協定で計画的付与の対象から外しておきます。
② 対象となる年次有給休暇の日数
年次有給休暇のうち、少なくとも5日は労働者の自由な取得を保障しなければなりません。したがって、5日を超える日数について、労使協定に基づき計画的に付与することになります。
パートタイマーのように労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与される者についても、5日を超える部分が計画的付与の対象となります。
③ 計画的付与の具体的な方法
- 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
- グループ別の交替制付与の場合には、グループ別の具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
- 年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期とその手続き等について定めます。
④ 年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
事業場全体の休業による一斉付与の場合、新規採用者や所定労働日数などによって5日を超える年次有給休暇がない者に対しては、次のいずれかの措置をとります。
- 一斉の休業日について、有給の特別休暇とする。
- 一斉の休業日について、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う。
⑤ 計画的付与日の変更
計画的付与の日を指定する場合、従業員の時季指定権、使用者の時季変更権はいずれも行使できません。あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を変更する場合の手続きについて定めておきます。

企業のメリット
有給休暇の取得率がアップすることは従業員のワークライフバランスの充実だけではなく、企業にとってもたくさんのメリットがあります。
1. 生産性アップ
従業員が有給休暇を取得し、心身ともにリフレッシュした状態で仕事に臨めば、生産性や仕事の質の向上が期待できます。ひいては会社全体の生産性アップにつながります。
2. 従業員のモチベーションアップ
休みを取らず疲労しきった状態で仕事を続けていると、やればやるほど仕事に対するモチベーションは低下します。有給休暇を取得して心身を休めたり、プライベートを充実させることで仕事へのモチベーションはアップします。モチベーションが上がれば生産性が上がります。
3. 離職率の低下
「休みが少ない」「休めない」という理由で離職するケースは多く見られます。有給休暇がきちんと取れる、有休が取りやすい会社・職場は「働きやすい職場」となり、離職率の低下につながります。
4. 人材の確保、就職希望者の増加
離職率が低下すると、長く働いてくれる従業員が増え、人材確保がしやすくなります。また、求人の応募者にとって「長く働き続けられる会社かどうか」は就職を決めるうえでの重要な条件の一つであるため、離職率が低く働きやすい職場には、就職希望者が増えることとなります。
5. 企業としてのイメージアップ
近年多く見られる企業の口コミサイトでは、休暇の取りやすい会社はおおむね高い評価を得ています。有給取得率の高い会社は、全体的にそのイメージや評判がアップします。


有給休暇の計画的付与は上記に加え
- 従業員は、ためらいを感じずに有休を取得できる。
- 企業は、労務管理がしやすく計画的な業務運営ができる。
というメリットがあります。

2019年4月の法改正以来、有給取得の重要性が従業員と会社双方に定着してきたものと思われます。
しかし、中小企業や業種によってはまだまだ「休みたくても休めない」「休めと言っても従業員が休んでくれない」といった声が聞かれるのも実情です。
有休取得率の低さに悩む会社にとっては、計画的付与制度の利用は大変有効です。
企業や事業場の実態に応じた方法で制度を活用し、有休取得率のアップに繋げましょう。
