コラム

有休について① ~有給休暇とは?~

そもそも有給休暇とは?

通常、労働をしなければ給料は発生しません。
ですが有給休暇は文字通り、労働をしない休暇中に給料が発生(有給)します。
有給休暇とは「給料が発生する、労働が免除された日」ということになります。

有給休暇には、法律で定められたものと、使用者と労働者の契約で決めるものの2種類があります。
一般的に「有給休暇」は、労働基準法第39条に定められた「年次有給休暇」のことを指します。
この年次有給休暇は“使用者は労働者に与えなければならない“とされており、有給休暇の取得は労働者にとっての権利です。

有給休暇が付与される要件

以下の2つの要件を満たす従業員には、正社員・パート・アルバイトの区別なく、有給休暇が与えられます。

  • 雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

付与日数

与えられる有給休暇の日数は、勤続年数や労働日数・時間数によって以下のように決められています。

通常の労働者(フルタイム)の付与日数

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

例えば…
正社員が雇い入れから6ヶ月経ち、その間の全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇が与えられます。
その後の1年間が8割出勤に満たない場合、1年6ヶ月後の11日の有給休暇は法律上与えられません。
次の1年間に出勤率8割以上であれば、雇い入れ2年6ヶ月後に12日の有給休暇が付与されます。

有給休暇の申請・取得と「時季変更権」

要件を満たして与えられた有給休暇は、原則、従業員本人の希望する日に申請して取得することができます
また、取得の理由も問いません。
ただし、繁忙期など、有休取得が会社の営業の大きな妨げになってしまう場合には、会社は取得日を変更するように求めることができます。
これを会社の「時季変更権」といいます。

有給休暇の単位

年次有給休暇の取得単位は原則「1日」ですが、使用者と従業員の合意の下で「半日単位」「時間単位」とすることも可能です
そもそも年次有給休暇は「労働者が心身ともにリフレッシュするため労働日単位で休む」ことを前提としていましたが、日本の有給消化率が低く思うように休みを取りにくい環境であることを考慮し、2010年の労働基準法改正によって「半日単位」「時間単位」とすることが認められるようになりました。
なお、「時間単位」とする場合には、就業規則への規定や労使協定の締結が必要となり、時間単位で取れるのは年に5日が限度です。

有休にも時効がある

有給休暇の請求権は、法律により2年が時効と定められています。
つまり使わなかった有休は、2年で消えてなくなってしまう、ということです。

なお、有休は原則として最大20日の繰越が可能で40日分を保有することができます。
(勤続6.5年以上の人が丸々1年繰り越した状態で新しく付与されて40日)
繰越分も含めて有休日数を持っている場合、通常繰り越された古い分から消化されます。

例えば…
前年から有給休暇10日繰越して、今年新しく20日付与され、今年15日有給休暇を消化した場合は、
繰越した有給休暇10日使用し、残りの5日を新規付与された有給休暇から使用、15日を来年に繰越
となります。

有給休暇取得日の賃金はどうなる?

有給休暇取得日の賃金は、労働基準法で3つの計算方法が認められています。

1. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う

有給休暇取得日にも、通常勤務したときと同じ額の賃金を支払います。
もっとも一般的に使われている方法です。

2.平均賃金で計算する

平均賃金を有休日の賃金として支給する場合には、以下の2通りの計算をして、金額が大きい方を使用します。

  1. 直近3ヶ月の賃金の総額を歴日数(休日を含む)で割った額
  2. 直近3ヶ月の賃金の総額を労働日数で割った額の6割

3.標準報酬日額に相当する金額を使う

健康保険料の基準となる標準報酬月額を30で割った金額を、有休取得日の賃金とすることができます。ただし、標準報酬月額には上限額があるため、通常の賃金や平均賃金で支払うより金額が低くなる可能性があります。このため、この方法を選択する場合は労使協定の締結が必要です。

有給休暇の買取りはできる?

有休取得は労働者の権利とはいえ、業務多忙のため周囲への影響を考えてなかなか消化しきれない人が多いのも事実です。
では、消化しきれず残った有休を会社がお金で買い取ることはできるのでしょうか?
有給休暇の買取りは原則禁止です。
有給休暇の買取りは労働者の休む権利を奪ってしまうことになり法の趣旨に反します。会社が強制的に買い上げることはもちろん、従業員の合意があっても原則違法となります。

ただし、例外的に買取りが認められるケースが3つあります。

1.退職時に未消化の有給休暇

退職時に残っている有給休暇を会社が買い取ることは可能です。

退職までに有休を消化しきることが原則ですが、退職前は引き継ぎなどで有休消化が難しくなるのが事実です。この場合、従業員と会社の双方合意の下で、消化しきれなかった有休を買い取ることができます。 退職後には労働者が有給取得する機会はなくなるので、退職時に残っている有休を会社が買い取っても制度の趣旨には反せず、違法とはなりません。

2.法定日数を上回る日数

年次有給休暇の日数は労働基準法に規定があるため、これを買い取ることはできません。ですが、会社の規定などで法定日数より多い有給休暇を与えている場合、この法定を超える日数分については買い取ることができます。

多く与えている日数分については法律の制限を受けないため、買取りが可能です。

3.時効になった有給休暇

2年を経過して時効により消滅した分の有休を買い取ることも可能です。

時効消滅すれば労働者が権利を行使することはできなくなるので、その分を買い取っても問題はないとされています。

以上のように、有休の買取りが例外的に認められるのは、いずれも従業員の不利益にならない場合です。
ただし、この場合でも、従業員が買取りを希望すれば会社は必ず応じなければならない訳ではありません。

トラブルを防ぐためにも、有給休暇の買取りの有無、対象となる有給休暇、買取り金額等を、就業規則に記載しておくのもよいでしょう。また実際の買取り時には、買取りに関する合意書などを作成し、双方の認識に違いがないことを確認することが大事です。

この記事をシェアする