マイナ保険証について
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了することとなっています。
これにより、今後は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(「マイナ保険証」)で、医療機関等を受診する仕組みに変わっていきます。
今回のコラムでは、今後の流れや労務担当者がすべきことについてまとめました。
改正の概要
令和5年6月2日、行政手続きの効率化や国民の利便性向上等を目的としたマイナンバー法等の一部改正法が成立しました。
この改正により、現行の健康保険証の新規発行が令和6年12月1日で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行していくこととなりました。
今後の流れ
現行の健康保険証の取扱い
前述の通り、現行の保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了します。経過措置として、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間は従来通り使用することが可能です。ただし、令和6年12月2日以降の経過措置期間中に、氏名変更や紛失による再発行はされませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
まず、マイナンバーカードの取得が必要になります。郵送申請・オンライン申請・まちなかの証明写真機から申請が可能です。(※対応していない証明写真機もあります)
そして、マイナンバーカードの取得後に、健康保険証利用の登録をする必要があります。こちらは、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーやマイナポータル・セブン銀行ATMから登録申請が可能です。
健康保険証利用の登録まで済みましたら、医療機関・薬局での使用が可能になります。
医療機関・薬局でのマイナ保険証の受付方法
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顔認証付きカードリーダーを見つける
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マイナンバーカードを読み取り口に置く
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認証方法を選択し、本人確認を行う
顔認証か暗証番号での認証になります。
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画面の案内に沿って、情報提供の可否を選択
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マイナ保険証での受付完了
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録をしていない方は、令和6年(2024年)12月2日以降に、加入している医療保険者(協会けんぽ等)から「資格確認書」が送付されます。この「資格確認書」で従来通り医療機関・薬局の受診が可能です。しかし、「資格確認書」には有効期限がありますのでご注意ください。
人事労務担当者がすべきこと
資格情報のお知らせと加入者情報の配布
マイナ保険証の利用にあたっては、協会けんぽにおいて正しいマイナンバーが登録されていなければなりません。協会けんぽより、登録されている資格情報等が送られてくるので、誤りがないか確認するよう、従業員に周知しましょう。
資格情報のお知らせは、令和6年9月と令和7年1月に送付される予定です。加入者個人ごとの封筒がまとめて事業所に送付されるので、従業員に配布します。
令和6年12月2日以降、オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際には、「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで、保険診療の受診が可能です。大切に保管するよう伝えましょう。
従業員へのアナウンス
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを持っているだけでなく、健康保険証としての利用登録が必要になります。
また、扶養家族がいる場合には、被扶養者分の手続きも忘れずにするよう、合わせて従業員に伝えましょう。
「マイナンバーを持っていない場合」「マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合」など、想定される質問には予め準備をしておいたほうがスムーズです。
手続きフローの見直し
社会保険の資格取得手続きが遅れてしまうと、マイナ保険証の利用開始も遅れてしまう可能性があります。資格取得手続きを速やかに完了出来るよう、手続きフローの見直しをしておきましょう。
高額療養費利用の申し出に備えておく
「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録」がしてあり、「マイナ保険証が利用できる医療機関」であれば、限度額適用認定証の手続きは不要です。 どちらか1つでも該当していなければ、通常の手続きが必要になりますので、理解しておくようにしましょう。
マイナンバーカードの取得は義務づけられているわけではないので、マイナ保険証利用を強制する事は出来ません。そのため、「資格確認書」の交付がされるなど、様々なパターンの対応が求められます。今のうちに準備を進めるようにしましょう。
人事労務の対応で何かお困りごとがございましたら、社会保険労務士法人clovicへご相談ください。