コラム

社会保険適用拡大に関するQ&A

2016年からスタートした社会保険の適用拡大、2022年10月からは短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。

以下の要件に該当するパート・アルバイトなどの短時間労働者は、2022年10月から新たに健康保険・厚生年金の適用対象となります。

【企業規模】

従業員数100人超(101人以上)の企業

【従業員の要件】

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8千円以上
  • 2か月を超える雇用の見込がある
  • 学生ではないこと

【改正前と改正後のまとめ】

2022年9月まで2022年10月~
事業所規模従業員の総数が常時500人を超える事業所従業員数の総数が常時100人を超える事業所
労働時間週所定労働時間が20時間以上変更なし
月額賃金8万8千円以上変更なし
雇用期間雇用期間が継続して1年以上見込まれること継続して2か月を超えて雇用が見込まれること
適用除外昼間学生変更なし

では具体的にどのような企業でどのような働き方をする人が対象になるのか、要件ごとにQ&A形式で詳しく見ていきましょう。

新たに適用となる事業所

従業員数が常時100人を超える事業所とは、どのように判断されるのですか?

ここでいう従業員数とは、その会社で常時使用されるすべての労働者数ではなく、「社会保険の被保険者数」で判断されます。被保険者数が常時100人を超える事業所が、今回新たに適用事業所となります。
また、100人をこえるかどうかの判断は、法人場合は事業場ごとではなく、同一の法人番号である法人ごとの判断になります。

「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような被保険者がカウントされるのでしょうか?今回適用対象となる短時間労働者も含まれるのですか?

今回適用事業所に該当するかどうかを判断する際の被保険者数は、適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の総数になります。
今回の適用拡大の対象となるパートやアルバイトなどの短時間労働者はカウントされません。
また、70歳以上で健康保険のみの被保険者も、総数に含まれません。

「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どの時点で判断されるのでしょうか?
月ごとに従業員数の変動がある会社などは「直近12か月のうち6か月で100人を超えた(超えることが見込まれた)時点」で適用対象となります。
被保険者数が100人を超えなくなった場合はどうなるのでしょうか?

適用対象となったあとに企業規模に該当しなくなった場合も、原則として引き続き適用事業所となります。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て「特定適用事業所不該当届」を出した場合には、適用対象外となります。

被保険者数が常時100人を超えない企業は適用拡大は出来ないのですか?

100人以下の企業であっても、従業員の2分の1以上と事業主の合意があれば、年金事務所に申出て「任意特定適用事業所」となることができ、次の要件を全て満たす短時間労働者は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。

  • 1週の所定労働時間が 20 時間以上であること。
  • 月額賃金が8 万円以上であること。
  • 学生でないこと。

労働時間

週の所定労働時間がシフトなどで変動する場合、所定労働時間はどのようになりますか?
例えば4週5休制など週の所定労働時間が違ってくる場合は、その間の1週間の所定労働時間を平均して、週の所定労働時間とします。
所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間はどうなりますか?
1か月の所定労働時間の52分の12が週の所定労働時間になります(1年間を52週、 1か月を12分の52週とし、12分の52で割ることで1週間の所定労働時間を算出します)。
所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間 はどうなりますか?
1年間の所定労働時間を52で割ったものが週の所定労働時間になります。
就業規則や雇用契約書で定められた所定労働時間が週 20 時間未満の従業員が、実際の労働時間は週 20 時間以上となった場合、どうなりますか?
実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となった場合で、引き続き同じ状態が続く場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目から被保険者となります。

学生でないこと

学生であれば4分の3基準に該当していても被保険者にはならないのですか?
学生であっても適用事業所に使用されて4分の3基準に該当していれば、被保険者となります。昼間学生は4分の3基準に該当しないことを前提に適用除外とされています。

雇用期間

日々雇用される者や、2か月以内の期間を定めて雇用される従業員は適用拡大の対象になりますか?
日々雇用されている者や、2か月以内の期間を定めて使用される者は、定められた期間を超えて使用されることが見込まれないものについては、原則として適用除外となります。(2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、要件に該当し被保険者となる場合があります。)
雇用期間が2か月を超える見込みがあったため被保険者資格を取得しましたが、実際には2か月を超えなかった場合、被保険者資格取得を取り消すことはできるのでしょうか?
雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません。
最初の雇用期間が2か月以内であっても被保険者となる場合とはどのような場合でしょうか?

最初の雇用契約の期間が2か月以内であっても、次のような場合は、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」 に該当するものとして、雇用され始めた時に遡って被保険者の資格を取得することになります。

 ・就業規則や雇用契約書に、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている。

・同一の事業所で同様の雇用契約で雇用されている者が、 契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある。

月額賃金

月額賃金が8万8千円以上のほかに、年収106万円以上かどうかも関係しますか?
月額賃金が8万8千円以上かどうかのみで判断します。年収106万円以上はあくまで参考値です。
月額賃金が8.8 万円以上の算定基礎となる賃金に含まれないものは何ですか?

以下の4つは月額賃金に含まれません。

① 臨時に支払われる賃金
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して 支払われる割増賃金
④ 最低賃金に算入されない賃金(精皆勤手当、通勤手当 及び家族手当)

日給や時間で支払われる場合、月額賃金はどうなりますか?
被保険者の資格を取得する月の前の1か月間に同じ事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額の平均額を月額賃金とします。
被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのでしょうか?
原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ることが明らかになった場合などを除き、被保険者資格を喪失することはありません。

今回の適用拡大で新たに加入対象となる方へは、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内周知に努めましょう。

新たな加入対象者へは、加入した場合のメリット(年金、医療保険の充実)などを説明し、さらに、配偶者の扶養の範囲内で勤務していた従業員に対しては、社会保険に加入した場合、配偶者の扶養から外れることなどを説明した上で、今後の労働時間などについて話し合う必要があるでしょう。

社会保険の適用は、2024年10月からはさらに、被保険者数50人超の企業まで拡大される予定です。

雇用する短時間労働者について、社会保険の適用・不適用を踏まえたうえで、企業にはこれまで以上に徹底した雇用管理が求められます。

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