コラム
標準報酬月額の変更、反映されていますか?
今年の9月から来年の8月までの保険料や保険給付の基礎となる「標準報酬月額」を決定するために「算定基礎届」を提出されたと思います。
決定後の「標準報酬月額」は、給与へ反映はお済みでしょうか?
社会保険料を翌月に控除する企業が多いと思いますので、今月支給の給与は念入りに確認が必要ですね!
令和3年4月からの社会保険に関する改正は下記の通りです。
★保険料に関する改正
- 子ども・子育て拠出金率は0.36%
- 国民年金保険料は、16,610円に変更
→昨年度より70円引き上げられましたが、令和4年度は20円引き下がり16,590円となる事が決まっています。 - 現物給与の価額が改定
→食事や住宅の貸与など現物で支給される報酬の価額は、厚生労働大臣が定めることになっており、厚生労働省告示により改定されました。
★適用に関する改正
- 「算定基礎届」及び「賞与支払届」に添付していた総括表の廃止
★年金に関する改正
- 令和3年度の年金額はマイナス0.1%の改定・在職年金の基準額は変更なし
- 在職老齢年金の基準額の見直し・在職定時改定の導入
→65歳未満の在職による減額基準額(支給停止調整開始額)が、現在の「28万円」から「47万円」に引き上げられます。
また老齢厚生年金の受給権取得後に、厚生年金被保険者として働いている場合、退職時または70歳到達時に年金額が改定されますが、早期に年金額を増額させるため65歳以上の年金額を改定する「在職定時改定」が導入されます。 - 年金受給開始時期の上限引き上げ・繰上げ繰下げ増減率の見直し
→年金受給開始時期の繰下げによる増額の上限が、70歳から75歳へ引き上げられます。
また繰上げ増減率は1月あたり-0.4%(最大-24%)に緩和され、繰下げ増減率は現行と変わらず1月あたり+0.7%(最大+84%)となる見込みです。
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