お知らせ
2025年10月1日より、「教育訓練休暇給付金」が始まります
「教育訓練休暇給付金」は、労働者がスキルアップや資格取得のための教育訓練に専念するために、就業規則等に基づく連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、その期間中の生活費を保障する制度です。
対象者
雇用保険の一般被保険者で、下記の①②を満たす人
① 休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
② 休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
※病気けが等で離職期間があったとしても、12ヶ月以内であれば離職前後の期間の通算が可能
給付内容
原則として、失業時に支給される基本手当と同じ水準で支給
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
