令和7年4月1日以降の育児・介護休業法の改正について
令和6年5月に「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が改正されました。
令和7年4月1日より、段階的に施行されます。
令和7年4月1日からの改正
【育児関連】
「子の看護休暇の見直し」
子の看護休暇を取得出来るのが現行は小学校始期までの子を養育する場合でしたが、小学校3年生まで拡大しました。また、取得理由に学校行事や感染症に伴う学級閉鎖等も追加されます。
これまで、①週の所定労働日数が2日以下 又は ②継続雇用期間が6ヶ月未満の従業員を、労使協定の締結により子の看護休暇対象者から除外出来ましたが、②は廃止されることとなりました。
「短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加」
3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択出来るように導入することが、会社の努力義務となります。
「所定外労働の制限の対象拡大」
3歳未満の子を養育する従業員が請求することで所定外労働時間に働かせてはならなかったのですが、小学校就学前まで延長することが出来るようになります。
「育児休業取得状況の公表義務拡大」
男性従業員の育児休業等の取得状況の公表対象が、従業員数1,000人超の会社から従業員数300人超の会社に適用拡大されました。
【介護関連】
「介護離職防止のための雇用環境整備」
会社は介護の両立支援制度等を利用しやすくするために雇用環境を整備し、下記のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の従業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
「介護離職防止の為の個別の周知・意向確認と情報提供」
① 介護することを申し出た従業員に対して、会社は、介護両立支援制度等の周知と介護休業の取得や支援制度利用の意向を個別で確認しなければなりません。
② 介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、会社は従業員に介護両立支援制度等の情報提供を行わなければなりません。
「介護ができるようにテレワーク導入」
育児同様に、介護でも従業員がテレワークを選択出来るように導入することが会社の努力義務となります。
「介護休暇を取得出来る対象者の要件緩和」
子の看護休暇と同様に、介護休暇の対象者も①週の所定労働日数が2日以下 又は ②継続雇用期間が6ヶ月未満の場合、労使協定の締結により除外出来ましたが、②は廃止されることとなりました。
令和7年10月1日からの改正
「柔軟な働き方を実現する為の措置と周知・意向確認」
会社は3歳~小学校就学前の子を養育する従業員に関して、柔軟な働き方が出来るように下記の5つのうちから2つを選択して講ずる必要があります。
- 始業時刻等の変更
- 月10日以上のテレワーク導入
- 保育施設の設置運営等
- 年10日以上の就業しつつ子を養育することを容易にする為の休暇の付与
- 短時間勤務制度の導入
また、3歳に満たない子を養育する従業員に対して、子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間に、上記の選択した2つ以上の措置を周知させることと制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」
会社は従業員が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時に、子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間に子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立が出来るように、下記の事項について従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。
- 勤務時間帯(始業と終業の時刻)
- 勤務地(就業の場所)
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
【改正の趣旨とそれに伴って会社がすべきこと】
改正の趣旨は、お子様の年齢に応じた働き方や働きながらでも介護ができることをより実現する為です。
まだまだ男性の育児休業取得率の低さや介護を理由とする離職者の増加が問題となっていることから、性別や年齢に関係なく育児と介護が出来るように改正が行われたといえるでしょう。
会社は、今回法改正によって義務化される内容を正しく理解し、就業規則や育児・介護休業規程を変更することが必要になります。
また、新たな制度やルールについて従業員に周知することや、育児や介護を行う従業員に対して適切に配慮できるように、社内研修などを通じて啓発を行うことも重要です。