コラム

アルコールチェックの義務化について

2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。

道路交通法の改正により、「白ナンバー」を規定の台数以上使用する事業者も対象となりました。

アルコールチェックが義務化される対象者

これまで運送業や旅客運業などのいわゆる「緑ナンバー」の自動車を保有する事業者が対象となっていましたが、一般的な自家用車である「白ナンバー」の自動車を5台以上保持、もしくは乗車定員が11人以上の白ナンバー車を保持する事業者も対象となりました。

※自動二輪車(50cc以上)は0.5台として換算する。
※1事業所あたりの台数が5台以上が対象

こちらの条件は社用車や営業車を持つ企業が当てはまります。

アルコールチェックの業務内容

義務となっている内容は下記の通りです

  • 運転前後の運転者が酒気を帯びていないかを目視などで確認すること
  • 確認した結果をデータや日誌等で記録して1年間保存すること
  • 国家公安委員会で定める検知器を用いてアルコールチェックを行うこと

アルコールチェックは運転前だけでなく運転後も酒気を帯びていないかを確認したり、運転中も飲酒をしていないかを確認する必要があります。

また、アルコール検知器は各事業所ごとに常備して遠隔地での業務を行う時は携帯型の物を携行させることが必要です。

検知器は適切に使用・管理・保持する必要がある為、電源が確実に入ることや故障していないかを日々確認をしなければいけません。

アルコールチェックを記録する方法

アルコールチェックは運転を含む業務の開始や出勤時及び業務の終了後や退勤時に行うこととされています。

朝礼時や終業前の点呼時に一斉に目視などの確認とアルコールチェックを行うようにすれば立ち会いの手間は省けますし、事業所としてもやりやすい方法だと思われます。
一方で、直行直帰や遠隔地にいる運転者は上記の方法では出来ませんので、目視などで確認する方法はビデオ通話で顔の表情を確認したり、電話応答で呼吸の状態や声の調子を確認することも認められています。加えて検知器によるアルコールチェックも行って下さい。

アルコールチェックを記録する媒体や書類の形式に指定はありません。
記録するチェック項目は、【検査日時・検査実施者の氏名・検査を確認した第三者の氏名・検査結果】です。
紙面よりもデータで保存する方が、チェックや振り返りの確認が容易です。
また、検知器と連動できる専用の管理システムを導入することでより管理がしやすくなります。

アルコールチェックの義務化に向けての準備

安全運転管理者を選任することが必要です。
安全運転管理者は、自動車を5台以上使用する又は乗車定員が11人以上の自動車を1台でも使用する事業所ごとに1名選任することが道路交通法で定められています。
また、事業所が管轄する警察署に届出を行わなければ罰金が科せられます。
安全運転管理者は運転者の状況把握といった多様な業務を行う為、アルコールチェックの義務化に向けて選任が必要になります。

アルコールチェックを行う検知器についても様々なメーカーから販売されておりますのでその企業にあった用途の物を探して義務化に向けて用意しておく必要があります。

アルコールチェックが義務化された背景には、2021年6月に千葉県八街市で飲酒運転をしていた白ナンバーのトラックが児童達をはねて、5人が死傷した痛ましい事故があります。この事故が二度と起きないように白ナンバーのアルコールチェックが義務化されることになりました。

このような事故を起こさない為にも、企業全体が運転者に酒気を帯びた状態で運転をさせないようにアルコールチェックをすることで責任を果たすことになります。

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