コラム

「子の看護休暇」や「介護休暇」が時間単位で 取得できるようになります(令和3年1月1日施行)

「育児・介護休業法施行規則」等が施行

令和3年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を 行う労働者が、子の看護休暇」や「介護休暇を柔軟に時間単位で取得できるよ うにすることが事業主に義務づけられます。

  • 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいいます。

改正前

  • 半日単位での取得が可能
  • 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

改正後

時間単位での取得が可能

すべての労働者が取得できる

  • 時間単位の取得が困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

改正内容について、就業規則などへの記載が必要です。
まだお済みで ない事業主の皆さまは、早急に規定の整備をする必要があります。

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