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2020.11.09 「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決
10月、大阪医科大学(現大阪医科薬科大学)、メトロコマース、日本郵便裁判の3件の最高裁判決が相次いで出されました。
3件はいずれも、非正規社員と正社員の待遇差の不合理性を争うものでした。そして最高裁は、いずれも「職務内容等に一定の違いがある」としながらも
日本郵便訴訟では、扶養手当等の各手当につき、正社員と契約社員に「格差があるのは不合理」
メトロコマース・大阪医科薬科大では、退職金・賞与につき、正社員と職務内容等に一定の相違がある契約社員に支給がないのは「不合理とまではいえない」
と判断を分けました。
“同一労働同一賃金”の考え方からすれば、違和感があるようにも思えます。
退職金と賞与についても「…不合理とまではいえない」という言い方に、今回の判断の難しさが垣間見えます。
その目的や趣旨がはっきりしている「手当」に比べ、様々な目的を含み金額も大きく企業の財務にもかかわる「賞与・退職金」は、合理・不合理の判断について、その与える影響の大きさも考慮されたのかも知れません。
いずれにせよ、この判例が今後の”同一労働同一賃金”の運用に影響を与えると考えられます。
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