- お知らせ一覧
-
2020.11.02 「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請期限等が延長されました。
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)では、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して、助成金が支給されます。この交付申請期限等が、下記の通り延長されました。
〇事業実施期間を9月30日から12月31日まで延長
○交付申請期限を9月30日から1月4日まで延長
〇支給申請期限を11月16日から1月15日まで延長【助成内容】
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成(助成率3/4など)します。
【助成上限額:50万円】
【支給対象】
労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主
【支給対象となる取り組み】
①就業規則などの作成・変更②外部専門家によるコンサルティング
③労務管理担当者・労働者に対する研修④人材確保に向けた取り組み
⑤労務管理用機器の導入・更新⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新 など
※厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000677861.pdf
- 最新の記事