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2020.10.19 標準報酬月額の特例改定について
令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
※日本年金機構のページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html
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