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2020.06.15 ひとり親控除、寡婦(夫)控除の見直しがされます
令和2年度税制改正により、未婚のひとり親と、婚姻歴のあるひとり親との間にある税制上の格差が解消され、また、寡婦(夫)控除における男女差が見直されました!
ひとり親であれば、未婚・離婚・死別、性別にかかわらず、「ひとり親控除」が適用されます。
この改正は、令和2年分以後の年末調整および確定申告において適用されます。
また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等および公的年金等について適用されます。個人住民税については、令和3年度分以後について適用されます。<ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
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