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2017.05.01 中小企業にも適用となる個人情報保護法
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。
なお、事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。
このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・同窓会等も該当し得ます。
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2017.05.01 | 中小企業にも適用となる個人情報保護法 平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。 |
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